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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)461号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも仮控訴人の負担とする。」との判決を求め、仮控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張ならびに証拠の提出、援用および認否は原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

理由

当裁判所もまた被控訴人の請求を正当として認容すべきものと判断する。その理由は原判決理由記載と同一であるからこれを引用する。

よつて、本件控訴はこれを棄却し、訴訟費用につき民事訴訟法第九五条、第八九条に則り主文のとおり判決する。

(裁判官 仁分百合人 瀬戸正二 土肥原光圀)

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